2021-06-03 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
二〇二〇年度六十五件、一九年度八十三件、二〇一八年七十九件、一七年六十三件、このほか、農水省にも空中散布における物損の事故が報告されているということでありましたけれども。 資料に付けたのは二〇二〇年の事故例でありまして、空中散布のため活用する電線に接触し損傷させたというのが一番に出ておりますし、あるいは電柱と倉庫の外壁に接触し損傷させた、これ三番目に出ていますね。
二〇二〇年度六十五件、一九年度八十三件、二〇一八年七十九件、一七年六十三件、このほか、農水省にも空中散布における物損の事故が報告されているということでありましたけれども。 資料に付けたのは二〇二〇年の事故例でありまして、空中散布のため活用する電線に接触し損傷させたというのが一番に出ておりますし、あるいは電柱と倉庫の外壁に接触し損傷させた、これ三番目に出ていますね。
ただ、無人航空機の事故、現状を申し上げますと、国に報告された件数、年間六十件から八十件程度が続いておりまして、そのほとんどが物損でございます。航空法を改正し、無人航空機に関する規制を設けました平成二十七年以降、死亡事故は幸いながら発生をしておりません。
また、現在、レベル1それからレベル2飛行に関する事故でございますけれども、そのほとんどが物損でございまして、平成二十七年に航空法を改正し、無人航空機の規制を設けて以降、死亡事故は発生しておらず、特段大きな問題が生じているわけではございません。 こうした状況を踏まえて、現時点で、レベル1それからレベル2の飛行を行うに当たって、機体認証それから操縦ライセンスの取得等を義務づける考えはございません。
○山花委員 物損だけではなくて、そうしたことについても対応しているということだと思います。
物損事故です。けがとか、そして訓練に向かう場合に車を壊されたとか壊したとか、こうしたものは、被害を受けた場合は消防団員用の制度があるわけです。しかし、自分が訓練のときに壊してしまったというときには消防団員用の制度というものはないんですよね。 じゃ、何で対応するかというと国家賠償法です。これ、私、知らなかったんですよね。
○片山大介君 いや、これ私の方でもちょっと調べたら、これまで輸送トラックが加害側となる人身事故は起きていないと、だけれども、物損事故は二十五件起きている。それで、決まった輸送ルートからの逸脱が八十件、運転中に携帯電話で通話して警察に指導されたことが一件ある。また、今年三月には、トラックが脱輪して道路脇に転落したことがあると。
車両等の交通によって物の損壊という結果が生じれば、自己が運転する車両のみに損壊がある場合であっても交通事故に該当すると考えますが、報告義務に関しては、一般論としては、道路交通法七十二条第一項の趣旨を踏まえれば、極めて軽微な物損事故のような場合も含めた全ての物損事故について課されているものではないと解されます。
道路交通法では、自損事故、つまり相手のいない単独事故であっても、物損事故、相手のいる事故であっても、両方が交通事故と定義されていて、ほかの事故と同様、先ほど高木委員からもありましたけれども、道路交通法七十二条の緊急措置義務と警察への報告義務、課されているわけですよ。
接触したお相手の車種によっては被害のレベルは違うと思いますし、現に、先方は松戸署に被害届を出して物損事故として遺留品捜査までしている。被害状況やけがの有無は、当然我々、審議する者としては気になります。それはどうしてなんでしょう、教えてもらえないのか。
それで、このとき、あなたは乗っていて知らなかったというようなことを取材で答えておるようですけれども、乗っている車がこうした物損事故を起こしたときに普通は急停止するものなんですけれども、この車は急停止しなかったんですか。
この日、何かあなたが乗っている車が物損事故を起こしたそうですが、この新年会に向かうときですか、帰りですか。
○大臣政務官(白須賀貴樹君) まず始めに、今回のこの物損事故に対して、私は全く隠すことなく包み隠さずお話をさせていただきたいと思っておりますし、まず事実関係を、コメント等を出したことあるんですけど、これを読むことはよろしいでしょうか。(発言する者あり)私は寝ていて、気が付いておりません。(発言する者あり)
資料二が配付されたものでありますけれども、前回までと違いまして、物損事故、電柱を破損した事故以外はその他の交通事故十三件と、これしか報告がされなかったわけで、地元住民からは約束と全く違うという声が上がっております。 まずお聞きしますけれども、昨年二月以降、一年以上も事故の報告がなかった理由はどういうことでしょうか。
そして、特にこの二枚目の紙にありますように、去年七月には物損事故で電柱が折れているんですね。にもかかわらず、この報告もずっとなかったんですよ。
○清水貴之君 人身事故一件ということで、物損含めたらもっともっと数は数十件になるというふうに聞いております。 じゃ、本当にあのままの、今の状況で、形で、ルールの下で公道カートが存在していていいのかなというところをお聞きしたいんですけど、まず車両ですよね。
これは公益財団法人交通事故総合分析センターの調査によっているんですけれども、局地的に見ますと、沖縄に至っては、物損事故も含んだ数字ではありますけれども、約三・三倍というふうに増加をしております。 そういう報告が種々あるんですけれども、外国人旅行者のレンタカー利用というのが多い香港とかシンガポールとかオーストラリアでは、車は日本と同じ左側通行ということになっています。
また、ヘルパーの方、安心して働いていただけるように、ヘルパー自身の傷害補償保険、あるいは物損に対する賠償保険、こういったことへの支援もさせていただいているところです。 引き続き、こうした要員確保に向けた取組、支援させていただき、酪農ヘルパーの方の労働環境の改善、ひいては人材の確保に努めてまいりたいと、こう考えているところでございます。
共同住宅の場合、共有スペースの備品の盗難や破損などの実質的な物損も生じております。 このような事態を放置すると、住民の間に、民泊ひいては訪日旅客全体に対する忌避感が生まれ、観光振興にマイナスになりかねないと考えます。とりわけ問題なのは、日本の地域社会を知り、日常生活を体験するという民泊本来の意義を損ない、新たなビジネスの芽を摘むおそれがあるということではないでしょうか。
また、この米油の漏えいの影響と見られる交通事故及び汚損被害といたしまして、大阪府内及び和歌山県内におきまして、人身事故二十一件、物損事故四十九件、汚損被害十四件が発生をしたと認識いたしております。
これは、具体的にどういった事件が典型例かといいますと、物損交通事故の損害賠償請求事件というので考えますと、次のような事態が生じるのではないかというふうに考えております。 シンプルな例で申し上げますと、例えばAとB、XとYについて物損交通事故が発生したと。この事故によって、Xの自動車もYの自動車も修理代等でそれぞれ百万円ずつの損害が発生しましたと。
このわずか一台のトレーラーの積み荷からの液漏れに起因する事故で、人身、物損など、交通事故等の件数が八十四件に上ったと報告がございました。 まず、フレキシブルバックからの液体漏れ出しに起因する交通事故発生状況について確認するとともに、交通事故に至らないものの、液体漏れが起きている件数などの把握状況についてお伺いいたします。
私も弁護士をやっておりますので、私の事務所でも、やはり今までですと、物損事故、数十万単位の請求金額ですと弁護士費用倒れをしてしまうということで、基本的には弁護士に依頼が来ない、その結果、当事者は、被害者は、しようがないなということでいわゆる泣き寝入りに近い状態になっております。
まず、成田空港周辺での落下物でございますけれども、成田空港周辺におきましては、人的被害は生じていないものの、ビニールハウスの破損等の物損の事例があったということでございます。 それから、もし万が一落下物が生じた場合に、被害に遭われた方々への補償をどのようにするのかということにつきましては、航空機からの落下物と疑われる事案が発生した場合には、まず、国が原因究明のための調査を実施いたします。
物損、それから人のけがや死亡保険、そして第三者賠償、また事業の損失を補填する保険などなど様々ありまして、一つは、やっぱり入れ入れと言うだけではなくて、どんなものに入ったらいいのかというところもひとつ検討していく必要があるのではないかなと思いますので、引き続きの御検討をお願いをいたしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。